○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和47年3月25日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第9条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第38条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第39条―第41条)
第10章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行なう競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行なわれる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。
行政職給料表の職務の級5級、6級及び7級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号給)
第11条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその者の号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(1) 毛呂山町に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇給させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行なうことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害のある状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第27条 第25条第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び町長が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(職員の昇給の号給数)
第34条 職員を条例第4条第7項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
第35条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第40条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第42条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(施行日前に行なわれた承認等の効力)
2 昭和47年3月31日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に町長の行なつた承認その他の行為は、それぞれ昭和47年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた町長の承認その他の行為とみなす。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条の規定は、平成19年4月1日以後の昇給日について適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
級別資格基準表
この表において職務の級欄に掲げる上欄の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |||
試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 3  | 5  | 5  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
0  | 3  | 8  | 13  | ||||||
中級  | 短大卒  | 
  | 6  | 5  | 5  | 〃  | 〃  | 〃  | |
0  | 6  | 11  | 16  | ||||||
初級  | 高校卒  | 
  | 8  | 5  | 5  | 〃  | 〃  | 〃  | |
0  | 8  | 13  | 18  | ||||||
その他  | 中学卒  | 
  | 12  | 5  | 5  | 〃  | 〃  | 〃  | |
0  | 12  | 17  | 22  | ||||||
備考
1 試験欄の「試験」の区分は試験の結果に基いて職員となつた者に適用し「その他」の区分は、試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示す。「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
3 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験に合格した者については、試験欄の「試験」の区分に掲げるそれぞれの級に相当する試験に合格したものとみなすことができる。
別表第2
学歴免許等資格区分表
国における学歴免許等資格区分による。
別表第3
経験年数換算表
国における経験年数換算表による。
別表第4
経験年数調整表
国における経験年数調整表による。
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
試験区分  | 学歴免許等  | 初任給  | 
試験  | 大学卒  | 1級29号に相当する額  | 
短大卒  | 1級19号に相当する額  | |
高校卒  | 1級9号に相当する額  | |
その他  | 高校卒  | 1級5号に相当する額  | 
中学卒  | 1級1号に相当する額  | 
別表第6(第22条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | |||
87  | 35  | 47  | 46  | |||
88  | 35  | 48  | 46  | |||
89  | 35  | 48  | 47  | |||
90  | 36  | 48  | 47  | |||
91  | 36  | 48  | 47  | |||
92  | 36  | 48  | 47  | |||
93  | 37  | 49  | 47  | |||
94  | 49  | 47  | ||||
95  | 49  | 47  | ||||
96  | 49  | 48  | ||||
97  | 49  | 48  | ||||
98  | 50  | 48  | ||||
99  | 50  | 48  | ||||
100  | 50  | 48  | ||||
101  | 50  | 48  | ||||
102  | 50  | 48  | ||||
103  | 51  | 49  | ||||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
別表第6の2(第23条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 17  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 18  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 19  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 20  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 22  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 24  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 26  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 28  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 30  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 32  | 
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 34  | 
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 36  | 
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 40  | 
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 44  | 
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 65  | 
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 72  | 
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 73  | 
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 73  | 
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 73  | 
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 73  | 
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 73  | 
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 73  | 
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 73  | 
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 73  | 
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 73  | 
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 73  | 
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 73  | 
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 73  | 
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 73  | 
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 73  | 
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 73  | 
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 73  | 
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 73  | 
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 73  | 
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 73  | 
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 73  | 
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 73  | 
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 73  | 
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 73  | 
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 73  | 
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 73  | 
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 73  | 
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 73  | 
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 73  | 
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 73  | 
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | |
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | |
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | |
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | |
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | |
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | |
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | |
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | |
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | |
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | |
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | |
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | |
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | |
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | |
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | |
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | |
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | |
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | |
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | |
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | |
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | |
67  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
68  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
69  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
70  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
71  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
72  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
73  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
74  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
75  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
76  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
77  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
78  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
79  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
80  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
81  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
82  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
83  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
84  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
85  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
86  | 93  | 125  | ||||
87  | 93  | 125  | ||||
88  | 93  | 125  | ||||
89  | 93  | 125  | ||||
90  | 93  | 125  | ||||
91  | 93  | 125  | ||||
92  | 93  | 125  | ||||
93  | 93  | 125  | ||||
94  | 93  | 125  | ||||
95  | 93  | 125  | ||||
96  | 93  | 125  | ||||
97  | 93  | 125  | ||||
98  | 93  | 125  | ||||
99  | 93  | 125  | ||||
100  | 93  | 125  | ||||
101  | 93  | 125  | ||||
102  | 93  | 125  | ||||
103  | 93  | 125  | ||||
104  | 93  | 125  | ||||
105  | 93  | 125  | ||||
106  | 93  | 125  | ||||
107  | 93  | 125  | ||||
108  | 93  | 125  | ||||
109  | 93  | 125  | ||||
110  | 93  | |||||
111  | 93  | |||||
112  | 93  | |||||
113  | 93  | |||||
114  | 93  | |||||
115  | 93  | |||||
116  | 93  | |||||
117  | 93  | |||||
118  | 93  | |||||
119  | 93  | |||||
120  | 93  | |||||
121  | 93  | |||||
122  | 93  | |||||
123  | 93  | |||||
124  | 93  | |||||
125  | 93  | |||||
別表第7(第40条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下とすることができる。)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号)第15条に規定する介護休暇の期間  | 3/3以下  |