○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年6月13日

規則第32号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「給与条例」という。)第4条第12項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項第7項又は第12項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第7項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年6月13日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成13年6月13日 規則第32号
平成21年12月8日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第18号