○毛呂山町議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和43年4月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第18号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。

(議会の議員の補償基礎額)

第2条 議会の議員の補償基礎額は議員報酬月額の30分の1に相当する額とする。

(執行機関の委員)

第3条 次の各号に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は4,000円とする。

(1) 教育委員会

(2) 選挙管理委員会

(3) 監査委員

(4) 農業委員会

(5) 固定資産評価審査委員会

(附属機関の委員等)

第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、3,000円とする。

(その他の職員)

第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうちその職員の報酬が日額で定められている職員にあつては負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。

2 前項に規定する職員でその報酬が出来高払制によつて定められていた場合にあつては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。

3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもつて定められている場合にあつては、その職員の補償基礎額は報酬月額又は賃金月額に12を乗じその額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。

4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日において、その職員が新たに職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)の適用を受ける職員となつた者とみなして職員の給与に関する条例第4条第3項の規定に基づき決定される号給に対応する給料月額の30分の1の額に相当する額

(1) その報酬が月額で定められている職員(前項に掲げる職員を除く。)

(2) その報酬が年額で定められている職員

(3) その報酬が支給されないこととされている職員

(4) 前3項の規定により得られる補償基礎額が380円に満たない額となる職員

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和43年4月6日 規則第3号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和43年4月6日 規則第3号
昭和56年8月20日 規則第9号
令和3年1月27日 規則第7号