○町長及び副町長の給与等に関する条例

昭和44年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 739,000円

(2) 副町長 月額 630,000円

第4条 新たに町長等になつた者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合にあつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。

4 町長等の給料の支給期日は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規制法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規制法第28条に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第5条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第5条の4 前3条に規定するもののほか、町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

第6条 削除

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成6年7月1日から同年9月30日までの間における町長、助役及び収入役の給料は、町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和44年毛呂山町条例第2号)第3条に規定する当該金額の町長においては100分の10、助役においては100分の5、収入役においては100分の3に相当する金額を減じて支給する。

4 平成14年4月1日から同年4月30日までの間における町長及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条第1号に定める給料月額からその100分の30に相当する額を減じた額、収入役にあっては同条第3号に定める給料月額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

5 平成14年11月1日から同年11月30日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1号に定める給料月額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

6 平成16年10月1日から同年10月31日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1号に定める給料月額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

8 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間における副町長の給料月額の支給に当たっては、第3条第2号に定める給料月額から100分の10を乗じて得た額を減ずる。

(昭和44年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の改正後の規定は、昭和45年9月1日から適用する。

3 第5条の改正後の規定は、昭和45年度から適用する。

4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の改正後の規定は、昭和46年12月1日から適用する。

3 第5条の改正後の規定は、昭和46年度から適用する。

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第3条及び第5条第2項の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

3 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び調整手当は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給料の内払いとみなす。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成元年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例第3条及び第5条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(町長、助役及び収入役の給与に関する条例第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の町長等の給与条例」という。)の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当(改正後の町長等の給与条例に相当する条例(以下この項において「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)に係る平成6年3月にこの条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在における町長等の給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた町長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間における町長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた町長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当(改正後の町長等の給与等条例に相当する条例(以下この項において「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)に係る平成7年3月に改正後の町長等の給与等条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在における町長等の給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた町長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇所以内の期間における町長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた町長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに次項から附則第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例及び毛呂山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例及び毛呂山町教育委員会教育長の給与等に関する条例に基づいて支給された平成29年12月期の期末手当は、新条例の規定による平成29年12月期の期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

町長及び副町長の給与等に関する条例

昭和44年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和44年3月13日 条例第2号
昭和44年9月25日 条例第17号
昭和45年9月29日 条例第17号
昭和46年12月25日 条例第16号
昭和47年12月25日 条例第18号
昭和48年12月20日 条例第24号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年12月21日 条例第24号
昭和51年3月29日 条例第1号
昭和51年12月17日 条例第21号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和54年9月27日 条例第13号
昭和55年9月30日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和59年10月1日 条例第11号
昭和60年9月26日 条例第13号
昭和62年12月21日 条例第19号
平成元年9月27日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第30号
平成3年1月16日 条例第2号
平成4年1月13日 条例第2号
平成5年1月12日 条例第4号
平成6年1月12日 条例第2号
平成6年7月1日 条例第14号
平成7年1月11日 条例第2号
平成7年3月23日 条例第8号
平成8年1月11日 条例第2号
平成9年1月10日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第6号
平成12年1月13日 条例第3号
平成12年12月22日 条例第44号
平成14年1月17日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第20号
平成14年10月31日 条例第30号
平成15年1月14日 条例第1号
平成15年11月27日 条例第25号
平成16年9月29日 条例第15号
平成18年12月14日 条例第47号
平成19年12月7日 条例第16号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月29日 条例第11号
平成25年6月11日 条例第23号
平成26年12月8日 条例第19号
平成28年12月9日 条例第19号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年12月11日 条例第29号
令和元年12月12日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月1日 条例第11号