○不利益処分についての不服申立に関する規則

昭和41年9月13日

公平委規則第2号

目次

第1節 総則(第1条~第4条)

第2節 不服申立て(第5条・第6条)

第3節 審査の手続(第7条~第11条)

第4節 審査の結果執るべき措置(第12条・第13条)

第5節 再審(第14条~第18条)

第6節 審査及び再審の費用(第19条)

第7節 雑則(第20条)

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基き職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(当事者)

第2条 当事者とは審査請求人又は異議申立て人(以下「不服申立て人」という。)及び処分者をいう。

2 処分についての審査請求をする者を審査請求人と、異議申立てをする者を異議申立人と、処分を行つた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は必要があるときは、代理人を選任し、及び解任する事ができる。

2 公平委員会は審理の円滑迅速な進行と、公正な運営を期するため特に必要があると認める時は、代理人の数を制限する事ができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

第4条 削除

第2節 不服申立て

(不服申立て)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による不服申立ては、審査請求者又は異議申立書(以下「不服申立書」という。)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 不服申立書には次の各号に掲げる事項を記載し不服申立て人が記名、押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行つた者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつた事を知つた年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときはその経緯

(9) 不服申立ての年月日

3 不服申立書には、正副ともに処分説明書の写各一通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときはこの限りでない。

4 不服申立書の記載した事項に変更を生じた時は不服申立人はそのつど、その旨をすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

(不服申立ての受理及び却下)

第6条 不服申立書が提出された時は、公平委員会はその記載事項及び添付書類並びに処分の内容、不服申立人の資格及び不服申立ての期限等について調査し不服申立を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果、不服申立書に不備の点があると認められる時は、公平委員会は、相当の期間を定めて不服申立人にその補正を命ずる事が出来る。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められる時は、公平委員会は、職権でこれを補正する事ができる。

3 不服申立人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は不服申立てを却下する事ができる。

4 公平委員会は不服申立てを受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に不服申立書の副本を送付し、不服申立てを却下すべきものと決定した時はその旨を不服申立人に通知するものとする。

第3節 審査の手続

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又相関連する事案に係る数個の不服申立てを併合して審査する事を適当と認める時は、これを併合して審査する事ができる。公平委員会は、必要があると認める時は、併合した審査を分離する事ができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離して行う場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。

3 審査の併合にかかる事案の不服申立人はそれらのうちから代表者1名を選任し、及び解任する事ができる。この場合、不服申立人は代表者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。

4 不服申立人が、代表者を選任した場合には、不服申立人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては期限を定めて不服申立人に対し証拠の提出を求めるとともに期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、不服申立人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求める事ができる。

3 公平委員は反論書が提出された場合には、処分者にその写を送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求める事ができる。

5 当事者、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出る事ができる。

6 当事者は審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し証拠の申立をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べない事ができる。

7 公平委員会による証人の喚問は下の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行われるものとする。

(1) 証人として指名された者の住所、氏名及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

8 公平委員会は証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせるものとする。

9 公平委員会は、証人に対して口頭による陳述にかえて、下の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の住所、氏名及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

10 公平委員会は必要があると認めるときは証人相互の対質を求めることができる。

11 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、下記の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行うものとする。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の住所、氏名及び職業

(2) 書類又はその写を提出すべき日時、及び場所

(3) 提出すべき書類又その写し

12 公平委員会は書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には審理を担当した公平委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。

2 公平委員会は、口頭審理の準備の為、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求める事ができる。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

4 公平委員会は口頭審理において発言を許し、若しくは、その指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職の執行を妨げる者、若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を取ることができる。

5 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立つて、当事者に対して最終陳述をし、且つ必要な証拠を提出する事ができる機会を与えなければならない。

6 前条第4項第6項から第9項まで、第11項及び第12項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第9条の2 公平委員会は必要があると認めるときは公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は準備手続における協議のつど準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第8条第12項後段の規定を準用する。

(不服申立ての取下)

第10条 不服申立人は公平委員会が事案については裁決又は決定(以下「判定」という。)を行うまでの間は何時でも不服申立ての全部又は一部を取下げる事ができる。

2 不服申立ての取下は書面でその旨を公平委員会に申し出て行われなければならない。

3 取り下げのあつた不服申立ての部分については、始めから係属しなかつたものとする。

(審査の打切り)

第11条 公平委員会は不服申立人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等に因り審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては審査を打ち切り不服申立てを棄却する事ができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(判定)

第12条 公平委員会は審査を終了したときは、その結果に基いてすみやかに判定を行い裁決又は決定書(以下「判定書」という。)作成するものとする。

2 判定書には下の各号に掲げる事項を記載し委員各委員が記名押印しなければならない。

(1) 判定

(2) 理由

(3) 判定の日付

3 公平委員会は判定書の写を当事者に送達し、あわせて当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を通知するものとする。

(指示)

第13条 公平委員会は審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で不服申立人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正する為の指示をするものとする。

第5節 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は、下の各号の1に該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 判定の基礎となる証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな且つ重大な証拠が発見された場合

(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、判定のあつた日の翌日から起算して6月以内に行われなければならない。

3 再審の請求は書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、下の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 判定の内容及び時期

(3) 再審を請求する事由

(再審の請求の受理及び却下)

第15条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は再審の請求を受理すべきものと決定したときはその旨を当事者に通知するとともに当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。

3 再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。

(職権による再審)

第16条 公平委員会は第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第17条 第3節(第9条及び第9条の2の規定を除く。)の規定は再審の場合における審査の手続について準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第18条 公平委員会は審査の結果に基いて、最初の判定を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には最初の判定を修正し、又はこれにかえて新たに判定を行うものとする。

2 第12条第1項第2項及び第3項前段並びに第13条の規定は前項の場合に準用する。

第6節 審査及び再審の費用

(審査及び再審の費用)

第19条 審査及び再審の費用は下の各号に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第8条第6項(第9条第6項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申し出をしたもの以外の者で公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行つた証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第20条 この規則に定めるものを除く外、処分についての不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の第14条第2項の規定は、この規則による改正前の第14条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

不利益処分についての不服申立に関する規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
平成17年7月1日 公平委員会規則第1号