○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年9月13日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年、法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続き並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときはこれを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)には左の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して正副各一通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求しようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出された時は公平委員会はその記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係が有る者を喚問してその陳述を求めこれらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求めその他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 要求者は公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部又は、一部を取下る事ができる。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は要求者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続する事が出来なくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要が無くなつたと認める場合においては事案の審査を打ち切る事ができる。

(判定)

第7条 公平委員会は審査を終了したときはすみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達するものとする。

(勧告)

第8条 公平委員会は判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をし、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、昭和41年9月13日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号

(昭和41年9月13日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第1号