○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月17日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合

(2) 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第13条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月17日 条例第13号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年6月17日 条例第13号
昭和48年4月28日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第26号
平成7年3月23日 条例第7号