○毛呂山町職員公務災害見舞金支給条例
昭和51年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もつて職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員
(見舞金の支給)
第3条 見舞金の支給は、第8条の規定による認定に基づいて、町長がその支給を受けるべき当該職員又はその遺族の請求をまたずに行う。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 障害見舞金
(2) 死亡見舞金
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり治ゆしたとき、補償法に定める身体障害が存する場合に当該職員に対して支給する。
2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じた額とする。
3 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は重い身体障害に応ずる等級による。
(死亡見舞金)
第6条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合に、当該職員の遺族に対して支給する。
2 死亡見舞金の額は、700万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 職員の収入によつて生活を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前各号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(代表者の選任)
第9条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を死亡見舞金の受領者として町長に届出なければならない。
(見舞金の支給制限)
第10条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。
(損害賠償との調整等)
第11条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合で第三者が補償すべき金額については、見舞金から控除する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
障害の等級 | 支給額 |
第1級 | 7,000,000円 |
第2級 | 6,300,000円 |
第3級 | 5,500,000円 |
第4級 | 4,900,000円 |
第5級 | 4,200,000円 |
第6級 | 3,500,000円 |
第7級 | 3,000,000円 |
第8級 | 2,400,000円 |
第9級 | 1,900,000円 |
第10級 | 1,500,000円 |
第11級 | 1,100,000円 |
第12級 | 800,000円 |
第13級 | 500,000円 |
第14級 | 300,000円 |
備考 この表に定める等級に応ずる身体障害については、補償法の別表の例による。