○毛呂山町職員被服等貸与規程

昭和61年1月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町職員で常時勤務する者(以下「職員」という。)の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、貸与品の品目、数量、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。

3 町長は、必要があると認めるときは、別表に定める貸与期間を伸縮することができる。

(遵守事項)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中常に善良な注意をもつて貸与品を使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与の目的に従い、その職務執行中、貸与品を着用しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯等貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(貸与簿)

第4条 所属長は、自己の管理下にある職員の貸与品について、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。ただし、事務服については、総務課長がこれを備える。

(返納)

第5条 被貸与者は、退職又は職員としての身分を失つたとき及び所属課の配置替えに伴い貸与品目に異動を生じたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(返納品の再貸与)

第6条 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期限を附して再貸与することができる。

(亡失等)

第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき又は損傷により使用に耐えなくなつたとき(以下「亡失等」という。)は、速やかに貸与品亡失等届(様式第2号)をもつて届出なければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない事由によるものであり、町長が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者は、前項の場合を除き、故意又は重大な過失によつて生じた貸与品の亡失等について、その損害を弁償しなければならない。

4 前項の弁償は、第5条による返納をしない場合も同様とする。

5 前2項の弁償額は、当該貸与品の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、町長が定める。

(貸与期間経過後の取扱い)

第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(その他の必要事項)

第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項はその都度、町長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなす。

(昭和63年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表

貸与品

被貸与者の範囲

数量

期間

(年)

備考

事務服(冬)

○ 事務に従事する者

1

3

 

事務服(夏)

○ 事務に従事する者

3

男子 2着

女子 上下1着

作業服(冬・夏)

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

1

2

 

防寒服

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

1

5

 

雨合羽(上・下)

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

1

2

 

ゴム長靴

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

1

1

 

安全靴

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

1

3

 

帽子

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

1

1

 

手袋(ゴム手袋を含む)

○ 現場作業に従事する者

○ その他業務に必要とする者

2

1

 

白衣(上下)

○ 学校給食調理員

○ 保育所調理員

2

2

 

三角布(帽子)

○ 学校給食調理員

○ 保育所調理員

2

1

 

防水前掛

○ 学校給食調理員

○ 保育所調理員

1

1

 

前掛

○ 老人・家庭奉仕業務に従事する者

○ 保健婦

2

1

 

運動着(上・下)

○ 体育に従事する者

1

2

 

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毛呂山町職員被服等貸与規程

昭和61年1月21日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和61年1月21日 訓令第1号
昭和63年12月15日 訓令第9号
平成5年10月14日 訓令第8号
平成19年1月17日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第3号