○毛呂山町職員日直規程

昭和56年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 職員の日直については、この規程の定めるところによる。

(日直の勤務時間)

第2条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、勤務時間終了後であっても事務の引継ぎを終了しない場合は、服務を継続しなければならない。

(日直員の数)

第3条 日直員は、2人とする。ただし、必要に応じて人員を増減することができる。

(日直員の指定命令)

第4条 日直員の指定命令は、総務課長が輪番制により日直員を指定し、本人に通知するものとする。

2 主幹以上の職にあるもの又は特別な理由があるものは、日直員に指定しないことができる。

(日直の代勤)

第5条 前条の規定により日直を命ぜられた職員で、疾病その他やむを得ない事故によりその勤務に服することができないときは、総務課長の承認を得て職員の中から代勤者を差し出すことができる。

2 前項の規定により代勤する者は、前条第1項の規定により通知を受けたものとみなす。

(日直員の職務)

第6条 日直員の処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 郵便物の受領、急を要する文書(物件を含む。)の発送及び電報電話の処理に関すること。

(2) 公印及び定められた鍵、物件等の保管に関すること。

(3) 公印の押印を求められた場合の処置に関すること。

(4) 火災、盗難予防上の庁舎及び構内巡視に関すること。

(5) 電話予約により受付した諸証明の交付事務に関すること。

(6) へい獣処理の取次ぎに関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、庁中取締りに関すること。

(文書の取扱い)

第7条 日直員において収受した文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展電報及び親展の文書で急を要すると思われるものは、宛名の者に連絡をして、指示を受ける。

(2) 前号以外の急を要する文書は、主管課長又は主務者に連絡し、その他の文書は、一括して翌日総務課に引継ぎをする。訴願、異議の申立、その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関するものは、収受の日時を封筒に記入して署名押印しておかなければならない。

(3) 金券、その他の物品を受領したときは、その種類、金額、品名等を日誌に詳細に記入し、厳重に保管する。

(4) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成し、宛名の者に送付する。

(5) その他重要と認める事項は、すべて日誌に詳細に記入し、適宜の処理をする。

(日直中の服務心得)

第8条 日直員は、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。

(非常の場合の措置)

第9条 日直員は、庁舎及びその近辺において火災その他の非常事態が生じた場合は、直ちに、総務課長に急報してその指揮を受けるのほか、臨機の措置をとらなければならない。

(事務の引継)

第10条 日直員は、服務を終えたときは、日直日誌(別記様式)に重要事項を記入し、服務中取り扱つた文書及び物品とともに、これを総務課長又は次の日直員に引継がなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の日直勤務について必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第12号)

この訓令は、平成6年12月29日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

毛呂山町職員日直規程

昭和56年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
昭和56年4月1日 訓令第4号
平成3年6月24日 訓令第1号
平成5年2月24日 訓令第2号
平成6年12月16日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成19年2月16日 訓令第10号