○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成8年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する職務を行う場合
(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する不服の申立てをし、及びこれらに関し公平委員会が行う審査のため出頭する場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づき、審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定に基づき、審査請求人として出頭する場合
(5) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条の規定に違反した旨の申立てをし、及びこれに関し、地方労働委員会が行う審問のため出頭する場合
(6) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 本町の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(8) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合
(9) 町の行政と密接な関係を有し、町が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。