○毛呂山町職員退職勧奨実施要綱

平成5年2月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上を図るため、職員に対する退職勧奨について定めるものとする。

(勧奨対象者)

第2条 退職の勧奨は、次の各号のいずれかに該当し、任命権者が必要と認めたとき行うことができる。

(1) 当該年度の3月31日現在において年齢55歳以上59歳未満かつ11年以上の勤続年数(本町在職勤続年数をいう。)を有する者

(2) 本町の職員としての勤続年数が20年以上の者

2 前項の規定により退職を勧奨するときは、任命権者は事前に町長に協議しなければならない。

第3条 削除

(勧奨の時期)

第4条 勧奨の時期は、毎年6月末日までとする。

(手続)

第5条 退職の勧奨を承諾した者は、当該年度の10月末日までに勧奨退職同意書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(退職の時期)

第6条 退職の時期は、原則として毎年3月31日とする。

(退職手当)

第7条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成17年12月末日までの間に退職の勧奨を受け、平成18年1月末日までに勧奨退職同意書を提出した者に限り、第3条第1号中「1号給」とあるのは「3号給」と、同条第2号中「2号給」とあるのは「5号給」とする。

(平成17年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

毛呂山町職員退職勧奨実施要綱

平成5年2月18日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成5年2月18日 訓令第1号
平成17年10月6日 訓令第16号
平成18年7月14日 訓令第5号
平成19年7月19日 訓令第15号
平成19年11月12日 訓令第17号