○毛呂山町職員退職勧奨実施要綱
平成5年2月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上を図るため、職員に対する退職勧奨について定めるものとする。
(勧奨対象者)
第2条 退職の勧奨は、次の各号のいずれかに該当し、任命権者が必要と認めたとき行うことができる。
(1) 当該年度の3月31日現在において年齢55歳以上59歳未満かつ11年以上の勤続年数(本町在職勤続年数をいう。)を有する者
(2) 本町の職員としての勤続年数が20年以上の者
2 前項の規定により退職を勧奨するときは、任命権者は事前に町長に協議しなければならない。
第3条 削除
(勧奨の時期)
第4条 勧奨の時期は、毎年6月末日までとする。
(手続)
第5条 退職の勧奨を承諾した者は、当該年度の10月末日までに勧奨退職同意書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
(退職の時期)
第6条 退職の時期は、原則として毎年3月31日とする。
(退職手当)
第7条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。