○毛呂山町職員定数条例

昭和56年9月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 230人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 70人

(7) 公営企業職員 21人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月3日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条並びに附則第4項及び第5項の規定 令和2年4月1日

毛呂山町職員定数条例

昭和56年9月25日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年9月25日 条例第13号
昭和58年3月22日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第9号
昭和63年9月26日 条例第11号
平成元年9月27日 条例第21号
平成3年10月7日 条例第22号
平成4年9月17日 条例第25号
平成13年3月12日 条例第2号
平成27年9月25日 条例第19号
平成29年9月25日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第18号