○毛呂山町個人情報保護条例施行規則

平成12年9月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町個人情報保護条例(平成12年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第2条 条例第7条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報の収集の通知)

第3条 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、文書、口頭又は告示により行うものとする。

(目的外利用等の届出等)

第4条 条例第9条第3項の規定による届出は、個人情報目的外利用等届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第4項の規定による本人への通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第4号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うことができる。

(個人情報管理責任者)

第5条 条例第10条第2項に規定する個人情報管理責任者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 毛呂山町事務分掌規則(平成2年毛呂山町規則第8号)第7条に規定する課長及び室長並びに同規則第8条第1項に規定する所長及び館長

(開示請求書の提出)

第6条 条例第13条第1項の規定による書面の提出は、個人情報開示請求書(様式第5号)により本人が行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるとき(保有特定個人情報の開示請求にあっては、特別の理由を要しない。)は、代理権を有することを証する書類を添付して、代理人が行うことができる。

2 前項の規定による個人情報開示請求書の提出を行うときは、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他本人又は代理人であることを明らかにすることができる書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 郵送等による個人情報の開示請求は、これを認めないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(開示決定等の通知)

第7条 条例第18条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の内容に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第8号)

(開示決定等の期間延長等の通知)

第8条 条例第19条第2項(条例第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報開示・訂正等決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第20条の規定による通知は、個人情報開示・訂正等決定期間特例延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取等の通知)

第9条 条例第21条第1項及び第2項の規定による通知は、開示請求に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第21条第1項及び第2項の規定による意見書は、開示請求に関する意見書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第21条第3項の規定による書面の通知は、開示決定第三者あて通知書(様式第13号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第10条 条例第22条第1項の規定による保有個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。この場合において、開示を受けようとするものは、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 第6条第1項ただし書及び第2項に規定する書類

(2) 第7条第1号の個人情報開示決定通知書又は第2号の個人情報部分開示決定通知書

2 町長は、公文書の閲覧により保有個人情報の開示を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第11条 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。

(訂正等の請求書の提出)

第12条 条例第24条第1項の規定による書面の提出は、個人情報訂正等請求書(様式第14号)により本人が行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるとき(保有特定個人情報の開示請求にあっては、特別の理由を要しない。)は、代理権を有することを証する書類を添付して、代理人が行うことができる。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求書の提出について準用する。

(訂正等の決定等の通知)

第13条 条例第25条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の内容に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の訂正等をする旨の決定 個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)

(2) 保有個人情報の一部を訂正等する旨の決定 個人情報部分訂正等決定通知書(様式第16号)

(3) 保有個人情報の訂正等をしない旨の決定 個人情報不訂正等決定通知書(様式第17号)

2 条例第26条の2の規定による通知は、個人情報訂正内容通知書(様式第18号)により行うものとする。

(写しの作成等に要する費用)

第14条 条例第27条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、公文書の写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合

日本産業規格A列4番

1枚につき 白黒 10円

カラー 50円

日本産業規格A列3番

1枚につき 白黒 10円

カラー 80円

その他の場合

実費に相当する額

その他の方法により写しを作成する場合

実費に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

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毛呂山町個人情報保護条例施行規則

平成12年9月1日 規則第31号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第3章
沿革情報
平成12年9月1日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第21号
平成20年3月19日 規則第17号
平成21年3月30日 規則第8号
平成27年9月18日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年3月9日 規則第5号
令和元年9月10日 規則第5号