○毛呂山町個人情報保護条例施行規則
平成12年9月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町個人情報保護条例(平成12年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の収集の通知)
第3条 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、文書、口頭又は告示により行うものとする。
(個人情報管理責任者)
第5条 条例第10条第2項に規定する個人情報管理責任者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 毛呂山町事務分掌規則(平成2年毛呂山町規則第8号)第7条に規定する課長及び室長並びに同規則第8条第1項に規定する所長及び館長
(2) 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年毛呂山町規則第4号)第2条に規定する課長
2 前項の規定による個人情報開示請求書の提出を行うときは、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他本人又は代理人であることを明らかにすることができる書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 郵送等による個人情報の開示請求は、これを認めないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第8号)
(開示の方法等)
第10条 条例第22条第1項の規定による保有個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。この場合において、開示を受けようとするものは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 第6条第1項ただし書及び第2項に規定する書類
2 町長は、公文書の閲覧により保有個人情報の開示を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第11条 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。
(1) 保有個人情報の訂正等をする旨の決定 個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)
(2) 保有個人情報の一部を訂正等する旨の決定 個人情報部分訂正等決定通知書(様式第16号)
(3) 保有個人情報の訂正等をしない旨の決定 個人情報不訂正等決定通知書(様式第17号)
2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、公文書の写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合 | 日本産業規格A列4番 | 1枚につき 白黒 10円 カラー 50円 |
日本産業規格A列3番 | 1枚につき 白黒 10円 カラー 80円 | ||
その他の場合 | 実費に相当する額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 実費に相当する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。