○毛呂山町個人情報保護条例

平成12年3月31日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第3章 開示及び訂正等(第12条―第29条)

第4章 雑則(第30条―第32条)

第5章 罰則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。

(5) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが、実施機関により個人情報の収集、保管及び利用(以下「収集等」という。)をされている者をいう。

(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の収集等を行うに当たっては、個人の権利利益を尊重するとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報の収集をするときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 実施機関が別に定める毛呂山町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の収集等の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は事務を廃止するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を審議会に報告するとともに、これを町民の閲覧に供しなければならない。

(収集の方法等)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、本人から収集しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) すでに公表されている事実であるとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号又は第5号の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、本人に通知しない正当と認められる理由があるときは、この限りでない。

4 本人又はその代理人が法令等その他の規程による申請、届出その他これらに類する行為を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集等の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報を目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)することができる。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) すでに公表されている事実であるとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関内部又は実施機関相互において、所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用する場合であって、当該保有個人情報を目的外利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 国、他の地方公共団体又は独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項の規定により保有個人情報を目的外利用等しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 保有個人情報を目的外利用等する事務の名称

(2) 保有個人情報を目的外利用等する理由

(3) 目的外利用等する保有個人情報の記録の項目

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

4 実施機関は、第2項第4号又は第7号の規定により保有個人情報を目的外利用等したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、本人に通知しない正当と認められる理由があるときは、この限りでない。

5 実施機関は、保有個人情報を外部提供する場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、保有特定個人情報を目的外利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を目的外利用することができる。ただし、保有特定個人情報を目的外利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理を行わなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。

(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生じると認められるものを除く。)を確実かつ速やかに廃棄又は消去すること。

2 実施機関は、前項の規定による保有個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報管理責任者を定めなければならない。

(委託に係る措置等)

第11条 前条第1項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

(1) 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合

(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が公の施設の管理の業務を行う場合

2 実施機関は、前項各号の業務を行わせるに当たり、当該各号に規定する者との間で締結する契約又は協定において、個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項を定めなければならない。

3 第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 開示及び訂正等

(開示請求)

第12条 町民は、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この章において同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第21条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに独立行政法人等の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員等の氏名に係る部分であって開示しても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 法令等又は法的拘束力がある指示により開示することができないと認められる情報

(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 町の機関、国、他の地方公共団体及び独立行政法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関、国、他の地方公共団体又は独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、他の地方公共団体又は独立行政法人等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 個人の評価、診断、判定、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、相談、選考等に支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第14条第4号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかにその旨並びに開示の日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面にその理由を示さなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る保有個人情報が、当該保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その時期を書面に付記するものとする。

(開示決定等の期限)

第19条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る保有個人情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 開示請求者は、開示決定に係る保有個人情報の開示を受けようとするときは、当該開示に係る開示請求者本人であることを示す書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている公文書の閲覧又は写しの交付とし、開示請求者の求めるところによるものとする。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法によるものとする。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書を閲覧させることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当な理由があるときは、当該公文書の写しにより保有個人情報を開示することができる。

(訂正、削除又は中止の請求)

第23条 町民は、自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の記録の訂正を請求することができる。

2 町民は、自己に関する保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の記録の削除を請求することができる。

(1) 第6条の規定による制限を超えて収集されたとき。

(2) 第8条第1項又は第2項の規定によらないで収集されたとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

3 町民は、自己に関する保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定によらないで目的外利用等されているとき。

(2) 第9条の2第1項又は第2項の規定に違反して利用されているとき。

(3) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき。

4 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前3項の規定による訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求(以下「訂正等の請求」という。)をすることができる。

(訂正、削除又は中止の請求手続)

第24条 訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正等の請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実であることを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正、削除又は中止の決定等)

第25条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をするときは、その旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないときは、その旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないときは、前項の書面にその理由を示さなければならない。

4 第19条及び第20条の規定は、第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」)の期限について準用する。

(訂正、削除又は中止の実施)

第26条 実施機関は、保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をする旨の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報の記録の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第26条の2 実施機関は、保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかにその旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第27条 この条例により保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条 開示決定等又は訂正決定等並びに開示、訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第28条の2 開示決定等又は訂正決定等並びに開示、訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める毛呂山町行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示、訂正等請求者(開示、訂正等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第29条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(他の制度との調整等)

第30条 法令等その他の規程により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)が記録されている公文書の閲覧、縦覧若しくは写しの交付を受けることができる場合又は保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の記録の訂正、削除若しくは目的外利用等の中止ができる場合については、当該法令等その他の規程の定めるところによる。

2 この条例は、図書館等の町の機関において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。

3 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)又は埼玉県統計調査条例(平成20年埼玉県条例第60号)の規定に基づく統計調査に係る個人情報については、適用しない。

(苦情処理)

第31条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第33条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第1項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第34条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第35条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第36条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(毛呂山町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 毛呂山町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年毛呂山町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に実施機関において収集等をしている個人情報及び電子計算機による個人情報の処理は、この条例の規定により行ったものとみなす。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の毛呂山町個人情報保護条例第14条又は第20条の規定によりなされた請求については、なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

この条例は、統計法の施行の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものをいう。)に関する部分の規定は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町個人情報保護条例

平成12年3月31日 条例第8号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成19年3月14日 条例第1号
平成19年12月7日 条例第18号
平成20年3月11日 条例第9号
平成21年6月11日 条例第18号
平成27年9月18日 条例第14号
平成28年3月10日 条例第1号
平成30年3月9日 条例第2号
令和3年9月7日 条例第16号