○毛呂山町情報公開条例施行規則
平成12年9月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町情報公開条例(平成12年毛呂山町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書を開示する旨を決定したとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨を決定したとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(開示の方法等)
第6条 公文書の開示は、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 町長は、公文書の閲覧により開示を受ける者が、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付部数は、開示の請求又は申出があった公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、公文書の写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第24条に規定する公文書の開示の実施状況の公表は、告示により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合 | 日本産業規格A列4番 | 1枚につき 白黒10円 カラー50円 |
日本産業規格A列3番 | 1枚につき 白黒10円 カラー80円 | ||
その他の場合 | 実費に相当する額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 実費に相当する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。