○毛呂山町バス使用規程

昭和57年9月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、管財課で管理するバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町の行事と事業に使用するとき。

(2) 一部事務組合の行事と事業に使用するとき。

(3) 市町村で構成する事務研究会等の行事と事業に使用するとき。

(4) 国・県・町が辞令を交付している委員会等の行事と事業に使用するとき。

(5) 連合寿会及び単位老人クラブの行事と事業に使用するとき。

(6) その他町長が特に必要と認める行事と事業に使用するとき。

(使用申請)

第3条 バスを使用しようとするときは、バス使用申請書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、使用30日前までに管財課長に提出して許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の申請は、当該事務を主管する課長等(以下「使用者」という。)が行うものとする。

(使用許可)

第4条 管財課長は、前条の規定により提出されたバス使用申請書の内容を審査のうえ、使用の可否を決定し速やかに使用者に通知しなければならない。ただし、使用期間が2日以上に渡る使用許可をするときは、副町長の承認を受けなければならない。

2 管財課長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

3 管財課長は、使用許可をした後に、運転上その他の事情でバスの使用に支障が生じた場合は、使用許可の日時等を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(使用時間)

第5条 バスの使用時間は、通常の勤務時間内とする。ただし、緊急の場合又は用務が勤務時間を超える場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 バスの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 車内で飲酒してはならない。

(2) 危険物又は車両の故障の原因となるような物品を搬入してはならない。

(3) 運行中は運転者の指示に従わなければならない。

(4) やむを得ない場合を除くほか、許可を受けた運行経路以外の経路を要求してはならない。

(5) 使用を終了したときは、車内の清掃をしなければならない。

(6) その他安全な運行を妨げるような行為をしてはならない。

(運転者への協力)

第7条 使用者は、補助者及び責任者を選任し、車両後退の際及び道路の避難等には降車し、誘導させ、運転者に協力させるとともに、バスの運行及び管理に注意を払うものとする。

(損害の賠償)

第8条 町長は、使用者又は同乗者が故意又は過失によりバスを破損又は汚損したときは、その損害に係る費用を賠償させることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月2日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

毛呂山町バス使用規程

昭和57年9月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
昭和57年9月30日 訓令第3号
昭和63年6月20日 訓令第3号
平成7年2月9日 訓令第1号
平成8年10月30日 訓令第6号
平成9年12月1日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年6月27日 訓令第6号
平成17年4月19日 訓令第11号
平成19年1月17日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号