○毛呂山町例規の制定改廃事務に関する規程

平成7年3月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、条例及び規則並びに例規となるような訓令、告示等(以下「例規」という。)の制定改廃事務について、必要な事項を定めるものとする。

(基本的留意事項)

第2条 例規の立案に当たっては、行政上の目的及びその実現の理由を明確に把握し、立案内容の基本的な事項を具体化するための手段方法、表現技術等について法的な見地から検討をしなければならない。

2 所管課長は、立案内容が他の課に関係するときは、あらかじめ意見調整をしなければならない。

3 所管課長は、例規の制定改廃に当たっては、この規程の定めるところにより所定の審査を受けなければならない。

(例規の立案)

第3条 例規の立案は、当該事務の所管課において行うものとし、所管課は、立案に際しその基本的事項を把握し、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 例規の制定改廃に関する概要説明書(様式第1号)

(2) 案文

(3) 新旧対照表(一部改正のみ。以下同じ。)

2 案文の作成に当たっては、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 用字、用語、文体等の形式については、毛呂山町公文例規程(平成6年毛呂山町訓令第1号)に定めるところによる。

(2) 用紙は、指定のものを用いること。

(審査依頼)

第4条 所管課長は、例規を立案したときは、例規審査依頼書(様式第2号)を作成し、前条第1項各号に掲げる書類及び準則、通達その他審査に必要な書類を添えて、総務課長に提出するものとする。

2 前項の書類の提出期限は、次のとおりとする。ただし、緊急を要するもの又は特別の事情があるものは、この限りでない。

(1) 条例の制定改廃 議会開催月の2か月前の月の25日。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日にもつとも近い休日、日曜日又は土曜日でない日

(2) 例規(条例を除く。次号において同じ。)の制定及び全部改正 施行予定日の2か月前の月の末日

(3) 例規の廃止及び一部改正 施行予定日の1か月前の月の末日

3 条例の制定改廃に伴って、規則の制定改廃を必要とする場合は、条例案と同時に立案し、条例案の場合に準じて審査の依頼を行うものとする。

(審査区分)

第5条 例規の審査は、事務審査及び審査会審査に区分し、事務審査は総務課において、審査会審査は毛呂山町例規審査委員会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

(例規審査等)

第6条 総務課長は、例規審査依頼書等により、所管課と意見調整し、事務審査を行う。

2 総務課長は、事務審査の後、当該事案を審査会会長に送付し、審査会審査に付さなければならない。ただし、軽易な事案については、審査会審査を省略することができる。

3 総務課長は、例規の審査が終了したときは、例規審査決定通知書(様式第3号)を作成し、決定案を添えて所管課長に送付するものとする。

(決裁)

第7条 所管課長は、例規審査決定通知書の送付を受けたときは、決定案の内容を確認し、起案文書に次に掲げる書類を添えて、速やかに、町長決裁を受けるものとする。

(1) 例規審査決定通知書

(2) 例規の制定改廃に関する概要説明書

(3) 案文

(4) 新旧対照表

(5) 準則、通達その他参考資料

(公布手続)

第8条 所管課長は、例規の制定改廃について議会の議決又は町長の決裁を受けたときは、公布依頼書(様式第4号)を総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の公布依頼書により公布の手続をとるものとする。

3 総務課長は、公布の手続を終了したときは、公布通知書(様式第5号)を所管課長に送付するものとする。

(行政委員会規則等の取扱い)

第9条 次に掲げる例規については、当該機関から審査の依頼があったものについて、この規程による審査を行うものとする。

(1) 議会の例規

(2) 行政委員会の例規

(3) 公営企業の(水道事業)の例規

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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毛呂山町例規の制定改廃事務に関する規程

平成7年3月16日 訓令第2号

(平成12年12月1日施行)