○毛呂山町例規審査委員会規程
昭和58年3月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 例規の制定、その他例規に関する重要な事項を審査するため、毛呂山町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程(告示形式及び訓令形式のものをいう。)、例規となる通達、要綱及び約款(以下「条例等」という。)の制定並びに改廃に関すること。
(2) 法令及び条例等の疑義の解明に関すること。
(3) その他例規について町長が特に命じたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は町職員のうちから町長が任命する。
3 委員会に委員長、副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に支障のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長、副委員長ともに支障あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要と認める時に召集する。
(関係職員の出席)
第7条 第2条に規定する審査について、委員長が必要と認めたときは、関係課長等その他の関係者から当該事案の内容に係る説明及び意見の聴取をするものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(処分の特例)
第9条 緊急を要する事項については、この規程にかかわらず処理することができる。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。