○訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成2年7月17日

訓令第7号

毛呂山町訓令の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に毛呂山町訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成2年7月17日 訓令第7号

(平成2年7月17日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
平成2年7月17日 訓令第7号