○毛呂山町条例を左横書きとすることについて

昭和37年6月23日

議決第24号

文書の左横書き実施に伴い次のとおり改正するものとする。

1 毛呂山町諸条例の内、縦書きになつているものについてはそれぞれ左横書きとみなすものとする。

2 前項の条例中「左記」とあるを「次」に改め、数字については固有名詞、概数を示す語、数量的感じのうすい語以外は、「一、二、三、四、五、六、七、八、九、十」を「1、2、3、4、5、6、7、8、9、0」に改める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町条例を左横書きとすることについて

昭和37年6月23日 議決第24号

(昭和37年6月23日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
昭和37年6月23日 議決第24号