○文書の左横書き実施に関する規程
昭和34年1月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、文書の形式を改善し、事務能率の向上を図るため、文書の左横書き実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施の範囲)
第2条 起案文書、発送文書、帳簿、伝票、資料その他文書の書き方は左横書きとする。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) 他の官公署が縦書きと定めたもの
(3) 賞状、祝辞その他これに類するもの
(4) 町長が特に縦書きを適当と認めたもの
(実施の時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和34年1月1日から逐次実施し、昭和34年4月1日より一斉に実施するものとする。
(実施要領)
第4条 文書の左横書きに関する要領は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
2 従前に制定されている規則、規程、要綱等の縦書きは横書きとみなす。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
左横書き文書の作成要領
第1 文書の書き方
左横書きにおける文書の用語、用字、文体については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりである。
1 振り仮名
漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける。
2 数字の書き方
(1) 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。
ア 固有名詞(例) 二重橋 三重県 四国 九州
イ 概数を示す語(例) 二、三日 四、五人 数十日
ウ 数量的な感じの薄い語(例) 一般 一部分 一時保留
エ 単位として用いる語(例) 150万 1,500億(万以上の単位を書き表すときの単位として最後にのみ用いる。)
オ 慣習的な語(例) 一休み 二間続き 三月(みつきと読む場合)
(2) 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものは、区切りを付けない。(例) 1,234,500
(3) 小数、分数及び帯分数の書き方
ア 小数…0.123
イ 分数…又は2分の1
ウ 帯分数…
(4) 日付・時刻・時間の書き方
ア 普通の場合 日付 平成3年10月10日
時刻 午前10時30分
時間 10時間30分
イ 省略する場合 日付 平成3.10.10
時刻 午前10.30・午後1.30又は13.30
(5) 文章中に計量の単位を表すとき
ア 長さ 10メートル(m)、20センチメートル(cm)、3キロメートル(km)(その他インチ、フィート、ヤード、マイル等は特殊なものに用いる。)
イ 重さ 100グラム(g)、50キログラム(kg)、10トン(t)(その他オンス、ポンド、カラット等は特殊なものに用いる。)
ウ 面積 50平方メートル(m2)、50平方キロメートル(km2)、5アール(a)、1ヘクタール(ha)(その他坪、畝、反、町、エーカー等は特殊なものに用いる。)
エ 体積 10リットル(l)、20デシリットル(dl)、3キロリットル(kl)(その他石、升、合、ガロン等は特殊なものに用いる。)
3 符号の用い方
(1) 区切り符号
ア 「。」(句点・まる)
(ア) 一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。「 」、( )の中でも同様である。
なお、辞令、賞状、証書などには用いない。
(イ) 「こと」、「とき」の文末表現をとる箇条書に用いる。
(ウ) 次のような場合には用いない。
a 標題、標語、その他簡単な語句を掲げたり、引用する場合
b 事物の名称だけを並べる場合
c 言いきったものを、「 」を用いずに「が」、「と」、「を」などで受ける場合
d 「場合」、「もの(者、物)」及び漢語の名詞の文末表現をとる場合
ただし、後にただし書が続く場合には用いる。
イ 「、」(読点・てん)
「、」は、一つの文の中で、言葉の切れや続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて、かえって全体の関係が不明になることのないようにする。
(ア) 叙述の主題になる語又は主語の後に用いる。
注 主語、述語の関係にある簡単な語句が、条件の句の中又は文の末にあるときは、「は」、「も」の後でも、「、」を用いないでもよい。
(イ) 同種類の語句を対等に並列するときに用いる。
a 一つの文章の中に、叙述の語句その他の用言を中心とする語句を並列したとき。
b 体言又は体言を中心とする語句を並列するとき。
注
1 並列する語句が二つ又は三つ以上の場合は、最後の二つの語句の間には、「及び」、「又は」を用いる。
2 接続詞「及び」、「又は」など、又は助詞「と」、「や」、「か」などを用いて事物の簡単な名称を並列する場合は、「、」を用いない。
c その他の語句を並列するとき。
d 文の初めに置く接続詞及び副詞の後には、差し支えのない限りに用いる。
e 叙述に対して限定を加え、条件を挙げる語句の後に用いる。
(a) 主題として提示する語の前に、叙述に対する限定、条件の語句を冠するとき。
(b) その他限定、条件の語句を用いるとき。
f 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。
g 語句を隔てて限定、修飾するときに用いる。
h 文意、文脈を正しく伝えるために用いる。
(a) 「、」を用いないと読み誤るおそれがあるとき。
(b) 「、」を用いないと読みにくいとき。
i 次のような場合には「、」を用いない。
(a) 名詞、代名詞に対して限定し、修飾する語には、原則として用いない。
(b) 次のような場合には、一続きのものとして、間に用いない。
例 がある がない はできない である ではない
をする を認める を公布する とする と思う
を必要とする なければならない てはならない
(c) 限定、条件の語句が、比較的簡単で、すぐ後の語句に続くような場合
(d) 条項の順序を示す番号、記号には原則として用いず、その次を空白とする。
例 1 時間
2 場所
3 議題
(1) ○○○○○○○について
(2) ○○○○○○○○○について
(e) 名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前に用いない。
(f) 語と語を接続する「かつ」の前後には用いない。
ウ 「・」(なかてん)
(ア) 「・」は、比較的短い語形の名詞を並べる場合、又は「、」と合わせて用いる。
(イ) 外国の固有名詞や外来語については、次のように用いる。
例 ダイレクト・メール マーケット・リサーチ
(ウ) 日付・時刻・称号などを略して表す場合に用いる。ただし、誤解を生ずるおそれのないときは、これによらなくてもよい。
例 平成3・3・3 N・H・K(NHK)
エ 「( )」(括弧)
(ア) ( )は、一つの語句又は文の後に注記を加えるとき、その注記を挟んで用いる。また、見出しその他の簡単な独立した語句に付ける。( )の中で、更に必要のあるとき、〔 〕(そで括弧)を用いる。
(イ) 条例文等では、特に次のような場合に用いる。
a 条例等の題名又は件名の次にその公布年及び番号を記して、その同一性を明らかにする場合
b 条文に見出しを付けるとき、その見出しを囲む場合
c 左の語を要約して、一種の略称又は補足的定義を定める場合
d 左の語句から特定の範囲の対象を除外し、又は包括する場合
e 左の語句に包括される対象の範囲
f 左の語句が特定の場合に、別のものに読み換えられる場合
g 引用される条文の内容を要約して示す場合
オ 「 」(かぎ)
(ア) 「 」は、言葉を定義する場合、その他の用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。
(イ) 条例文等では、ある言葉を定義する場合、準用条文中の語句を読み換える場合、条文中の字句を改め、加え、又は削る場合その他これらに準ずる場合に、その部分を明示するために用いる。
(2) 繰り返し符号
繰り返し符号とは、同じ文字を重ねて書くとき、左の字の代わりに使う符号をいう。この符号の種類には、「々」、「ゝ」、「ゞ」及び「〃」があるが、公用文には、原則として「々」以外には用いない。
(ア) 「々」は、漢字一字の繰り返しの場合に用いる。
ただし、語が幾つかの要素に分かれ、その要素間にまたがって表れるようなとき(民主主義 学生生活 審議会会長等)は「々」は用いない。
(イ) 「〃」
表や簿記などで、同一であることを示す場合に用いる。
(3) その他の符号
(ア) 「:」(コロン)
次に続く説明文又はその次に語句があるときに用いる。
例 電話:毛呂山(95)2112 参考:
(イ) 「~」(なみ型)
時・所・数量・順序などを継続的に示す場合(…から…まで)に用いる。
例 12時30分~16時30分 毛呂山町~浦和市
(ウ) 「―」(ダッシュ)
語句の説明や言い換えなどに用いる。
a 地番を表すとき。
例 浦和市高砂3―15―1(3丁目15番1号)
b 区間や時間を表すとき。
例 毛呂山町―浦和市 午前10時―午前11時は、町長と会見
c 経路を示すとき。
例 毛呂山町―坂戸市―川越市―浦和市
d 数字の幅を示すとき。
例 1冊200―300円
e 組み合わせ、スコアを示すとき。
例 Aチーム―Bチーム A町6―B町5
以上のうちbからdまでについては、「―」の代わりに、「~」を用いる場合がある。
(エ) 「…」(リーダ・点線)
語句の代用などに用いる。
例 「…から…」まで
(オ) 「→」(矢印)
左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。
例 捺印→押印
(カ) 「!」(感嘆符)や「?」(疑問符)も必要に応じて用いる。
(4) 見出し符号
ア 規程形式をとる場合などに用いる見出し符号
(ア) 条文等を分類するための見出し符号
注 「編」は、特に分類が複雑な場合を除き,原則として用いない。
(イ) 条文を細別するための見出し符号
注 「(項)」は、読み方を示し、見出しとしては記載しない。
イ 普通文書について項目を細別するために用いる見出し符号
注 項目の少ない場合は,「第1」を省いて「1」から用いてもよい。
(5) その他
(傍線及び傍点は、語意の強調又は語句について注意を促すために用いる。)
ア 傍線は次のように用いる。
例 能率的に
イ 傍点は次のように用いる。
例 いかなる場合にも
ウ 計量記号その他で、その用法が通例のものは、必要に応じて用いる。
エ 濁点、半濁点は、どの文章にも必ず付ける。