○文書の左横書き実施に関する規程

昭和34年1月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の形式を改善し、事務能率の向上を図るため、文書の左横書き実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、帳簿、伝票、資料その他文書の書き方は左横書きとする。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの

(2) 他の官公署が縦書きと定めたもの

(3) 賞状、祝辞その他これに類するもの

(4) 町長が特に縦書きを適当と認めたもの

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和34年1月1日から逐次実施し、昭和34年4月1日より一斉に実施するものとする。

(実施要領)

第4条 文書の左横書きに関する要領は、別に定める。

1 この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

2 従前に制定されている規則、規程、要綱等の縦書きは横書きとみなす。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

左横書き文書の作成要領

第1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりである。

1 振り仮名

漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける。

2 数字の書き方

(1) 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

 固有名詞(例) 二重橋 三重県 四国 九州

 概数を示す語(例) 二、三日 四、五人 数十日

 数量的な感じの薄い語(例) 一般 一部分 一時保留

 単位として用いる語(例) 150万 1,500億(万以上の単位を書き表すときの単位として最後にのみ用いる。)

 慣習的な語(例) 一休み 二間続き 三月(みつきと読む場合)

(2) 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものは、区切りを付けない。(例) 1,234,500

(3) 小数、分数及び帯分数の書き方

 小数…0.123

 分数…画像又は2分の1

 帯分数…画像

(4) 日付・時刻・時間の書き方

 普通の場合 日付 平成3年10月10日

時刻 午前10時30分

時間 10時間30分

 省略する場合 日付 平成3.10.10

 時刻 午前10.30・午後1.30又は13.30

(5) 文章中に計量の単位を表すとき

 長さ 10メートル(m)、20センチメートル(cm)、3キロメートル(km)(その他インチ、フィート、ヤード、マイル等は特殊なものに用いる。)

 重さ 100グラム(g)、50キログラム(kg)、10トン(t)(その他オンス、ポンド、カラット等は特殊なものに用いる。)

 面積 50平方メートル(m2)、50平方キロメートル(km2)、5アール(a)、1ヘクタール(ha)(その他坪、畝、反、町、エーカー等は特殊なものに用いる。)

 体積 10リットル(l)、20デシリットル(dl)、3キロリットル(kl)(その他石、升、合、ガロン等は特殊なものに用いる。)

3 符号の用い方

(1) 区切り符号

 「。」(句点・まる)

(ア) 一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。「 」、( )の中でも同様である。

なお、辞令、賞状、証書などには用いない。

(イ) 「こと」、「とき」の文末表現をとる箇条書に用いる。

(ウ) 次のような場合には用いない。

a 標題、標語、その他簡単な語句を掲げたり、引用する場合

b 事物の名称だけを並べる場合

c 言いきったものを、「 」を用いずに「が」、「と」、「を」などで受ける場合

d 「場合」、「もの(者、物)」及び漢語の名詞の文末表現をとる場合

ただし、後にただし書が続く場合には用いる。

 「、」(読点・てん)

「、」は、一つの文の中で、言葉の切れや続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて、かえって全体の関係が不明になることのないようにする。

(ア) 叙述の主題になる語又は主語の後に用いる。

注 主語、述語の関係にある簡単な語句が、条件の句の中又は文の末にあるときは、「は」、「も」の後でも、「、」を用いないでもよい。

(イ) 同種類の語句を対等に並列するときに用いる。

a 一つの文章の中に、叙述の語句その他の用言を中心とする語句を並列したとき。

b 体言又は体言を中心とする語句を並列するとき。

1 並列する語句が二つ又は三つ以上の場合は、最後の二つの語句の間には、「及び」、「又は」を用いる。

2 接続詞「及び」、「又は」など、又は助詞「と」、「や」、「か」などを用いて事物の簡単な名称を並列する場合は、「、」を用いない。

c その他の語句を並列するとき。

d 文の初めに置く接続詞及び副詞の後には、差し支えのない限りに用いる。

e 叙述に対して限定を加え、条件を挙げる語句の後に用いる。

(a) 主題として提示する語の前に、叙述に対する限定、条件の語句を冠するとき。

(b) その他限定、条件の語句を用いるとき。

f 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。

g 語句を隔てて限定、修飾するときに用いる。

h 文意、文脈を正しく伝えるために用いる。

(a) 「、」を用いないと読み誤るおそれがあるとき。

(b) 「、」を用いないと読みにくいとき。

i 次のような場合には「、」を用いない。

(a) 名詞、代名詞に対して限定し、修飾する語には、原則として用いない。

(b) 次のような場合には、一続きのものとして、間に用いない。

例 がある がない はできない である ではない

をする を認める を公布する とする と思う

を必要とする なければならない てはならない

(c) 限定、条件の語句が、比較的簡単で、すぐ後の語句に続くような場合

(d) 条項の順序を示す番号、記号には原則として用いず、その次を空白とする。

例 1 時間

2 場所

3 議題

(1) ○○○○○○○について

(2) ○○○○○○○○○について

(e) 名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前に用いない。

(f) 語と語を接続する「かつ」の前後には用いない。

 「・」(なかてん)

(ア) 「・」は、比較的短い語形の名詞を並べる場合、又は「、」と合わせて用いる。

(イ) 外国の固有名詞や外来語については、次のように用いる。

例 ダイレクト・メール マーケット・リサーチ

(ウ) 日付・時刻・称号などを略して表す場合に用いる。ただし、誤解を生ずるおそれのないときは、これによらなくてもよい。

例 平成3・3・3 N・H・K(NHK)

 ( )(括弧)

(ア) ( )は、一つの語句又は文の後に注記を加えるとき、その注記を挟んで用いる。また、見出しその他の簡単な独立した語句に付ける。( )の中で、更に必要のあるとき、〔 〕(そで括弧)を用いる。

(イ) 条例文等では、特に次のような場合に用いる。

a 条例等の題名又は件名の次にその公布年及び番号を記して、その同一性を明らかにする場合

b 条文に見出しを付けるとき、その見出しを囲む場合

c 左の語を要約して、一種の略称又は補足的定義を定める場合

d 左の語句から特定の範囲の対象を除外し、又は包括する場合

e 左の語句に包括される対象の範囲

f 左の語句が特定の場合に、別のものに読み換えられる場合

g 引用される条文の内容を要約して示す場合

 「 」(かぎ)

(ア) 「 」は、言葉を定義する場合、その他の用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。

(イ) 条例文等では、ある言葉を定義する場合、準用条文中の語句を読み換える場合、条文中の字句を改め、加え、又は削る場合その他これらに準ずる場合に、その部分を明示するために用いる。

(2) 繰り返し符号

繰り返し符号とは、同じ文字を重ねて書くとき、左の字の代わりに使う符号をいう。この符号の種類には、「々」、「ゝ」、「ゞ」及び「〃」があるが、公用文には、原則として「々」以外には用いない。

(ア) 「々」は、漢字一字の繰り返しの場合に用いる。

ただし、語が幾つかの要素に分かれ、その要素間にまたがって表れるようなとき(民主主義 学生生活 審議会会長等)は「々」は用いない。

(イ) 「〃」

表や簿記などで、同一であることを示す場合に用いる。

(3) その他の符号

(ア) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその次に語句があるときに用いる。

例 電話:毛呂山(95)2112 参考:

(イ) 「~」(なみ型)

時・所・数量・順序などを継続的に示す場合(…から…まで)に用いる。

例 12時30分~16時30分 毛呂山町~浦和市

(ウ) 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言い換えなどに用いる。

a 地番を表すとき。

例 浦和市高砂3―15―1(3丁目15番1号)

b 区間や時間を表すとき。

例 毛呂山町―浦和市 午前10時―午前11時は、町長と会見

c 経路を示すとき。

例 毛呂山町―坂戸市―川越市―浦和市

d 数字の幅を示すとき。

例 1冊200―300円

e 組み合わせ、スコアを示すとき。

例 Aチーム―Bチーム A町6―B町5

以上のうちbからdまでについては、「―」の代わりに、「~」を用いる場合がある。

(エ) 「…」(リーダ・点線)

語句の代用などに用いる。

例 「…から…」まで

(オ) 「→」(矢印)

左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

例 捺印→押印

(カ) 「!」(感嘆符)や「?」(疑問符)も必要に応じて用いる。

(4) 見出し符号

 規程形式をとる場合などに用いる見出し符号

(ア) 条文等を分類するための見出し符号

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注 「編」は、特に分類が複雑な場合を除き,原則として用いない。

(イ) 条文を細別するための見出し符号

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注 「(項)」は、読み方を示し、見出しとしては記載しない。

 普通文書について項目を細別するために用いる見出し符号

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注 項目の少ない場合は,「第1」を省いて「1」から用いてもよい。

(5) その他

(傍線及び傍点は、語意の強調又は語句について注意を促すために用いる。)

 傍線は次のように用いる。

例 能率的に

 傍点は次のように用いる。

例 いかなる場合にも・・・・・・・・

 計量記号その他で、その用法が通例のものは、必要に応じて用いる。

 濁点、半濁点は、どの文章にも必ず付ける。

文書の左横書き実施に関する規程

昭和34年1月5日 訓令第1号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
昭和34年1月5日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第2号