○町長の専決事項の指定について
昭和51年6月22日
議決第33号
次の事項については、地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。
記
1 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円未満のもの
2 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。
3 町が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円未満のもの
○町長の専決事項の指定について
昭和51年6月22日
議決第33号
次の事項については、地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。
記
1 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円未満のもの
2 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。
3 町が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円未満のもの