○町長の専決事項の指定について

昭和51年6月22日

議決第33号

次の事項については、地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決することができるものとして指定する。

1 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円未満のもの

2 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

3 町が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円未満のもの

町長の専決事項の指定について

昭和51年6月22日 議決第33号

(昭和51年6月22日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
昭和51年6月22日 議決第33号