○毛呂山町町界町名地番整理審議会条例

平成14年3月27日

条例第21号

(設置)

第1条 毛呂山町の町界町名及び地番の整理に関する事項について、町長の諮問に応じ、調査審議をするため、毛呂山町町界町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 町民の代表者及び有識者

(3) 町の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名をもって委嘱又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 審議会に、審議対象地区に係る調査審議等について必要と認めるときは、特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、審議対象地区のうちから事情に精通した者を町長が委嘱する。

3 特別委員は、審議対象地区に係る調査審議等が終了したときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員(特別委員を含む。次項においても同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

毛呂山町町界町名地番整理審議会条例

平成14年3月27日 条例第21号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成14年3月27日 条例第21号