○毛呂山町町界町名地番整理審議会条例
平成14年3月27日
条例第21号
(設置)
第1条 毛呂山町の町界町名及び地番の整理に関する事項について、町長の諮問に応じ、調査審議をするため、毛呂山町町界町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 町民の代表者及び有識者
(3) 町の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職名をもって委嘱又は任命された委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 審議会に、審議対象地区に係る調査審議等について必要と認めるときは、特別委員若干人を置くことができる。
2 特別委員は、審議対象地区のうちから事情に精通した者を町長が委嘱する。
3 特別委員は、審議対象地区に係る調査審議等が終了したときは、解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員(特別委員を含む。次項においても同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。