○毛呂山町災害対策本部条例

昭和38年10月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き、毛呂山町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町災害対策本部条例

昭和38年10月1日 条例第14号

(平成25年3月14日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第14号
平成23年6月7日 条例第10号
平成25年3月14日 条例第1号