○毛呂山町都市計画審議会運営規則

平成13年6月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町都市計画審議会条例(平成13年毛呂山町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、毛呂山町都市計画審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理)

第2条 条例第3条第2項第4号の委員に事故あるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理する者が、議事に参与することができる。

(臨時委員及び専門委員の任期)

第3条 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

(会議録)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名

(3) 議案及び審議の経過

(4) 賛否の数

2 会議録には、会長の指名した2人の委員が署名しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

毛呂山町都市計画審議会運営規則

平成13年6月11日 規則第25号

(平成13年6月11日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成13年6月11日 規則第25号