○毛呂山町都市計画審議会条例
平成13年6月11日
条例第12号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、毛呂山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(2) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 町の住民
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
3 副会長は、任命された委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係した臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。