○毛呂山町振興計画審議会条例
昭和43年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町の行財政施策の総合的な振興を図るため、毛呂山町振興計画審議会の設置、組織に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の行財政施策の総合的な振興計画の策定に関し必要な調査及び審議を行うため、毛呂山町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(1) 町の議会の議員 5人
(2) 町の教育委員会の委員 1人
(3) 町の農業委員会の委員 1人
(4) 町内の公共的団体等の役員又は職員 3人
(5) 学識経験を有する者 2人
(6) 町内に住所を有する者の内から公募による者 3人
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が審議会に諮つて指名する。
(部会長)
第7条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
3 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集する。
2 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 毛呂山町新町建設審議会条例(昭和32年毛呂山町条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。