○毛呂山町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、毛呂山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は本部員のうちから町長が指名した者をもつて充てる。

3 本部員は、副町長、教育長、教育次長、参事及び各課(室、局、館、所)長をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

毛呂山町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月21日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
昭和60年5月21日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年12月25日 訓令第10号