○毛呂山町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年5月21日
訓令第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、毛呂山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は本部員のうちから町長が指名した者をもつて充てる。
3 本部員は、副町長、教育長、教育次長、参事及び各課(室、局、館、所)長をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。