○毛呂山町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月27日

条例第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、毛呂山町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、毛呂山町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

毛呂山町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月27日 条例第10号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
昭和60年6月27日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第7号