○毛呂山町長の職務を代理する者の指定に関する規則

昭和31年6月4日

規則第2号

地方自治法第152条第2項の規定により、毛呂山町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

総務課長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

毛呂山町長の職務を代理する者の指定に関する規則

昭和31年6月4日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
昭和31年6月4日 規則第2号
平成18年12月21日 規則第47号