○毛呂山町長の職務を代理する者の指定に関する規則
昭和31年6月4日
規則第2号
地方自治法第152条第2項の規定により、毛呂山町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○毛呂山町長の職務を代理する者の指定に関する規則
昭和31年6月4日
規則第2号
地方自治法第152条第2項の規定により、毛呂山町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。