○毛呂山町監査委員公印規程
昭和54年4月28日
監委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、毛呂山町監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、ひな形、使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、書記(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を代表監査委員に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和61年監委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 寸法mm | 書体 | ひな形 | 使用区分 |
毛呂山町代表監査委員印 | 方18 | てん書 | 毛呂山町代表監査委員名をもつて発する文書 | |
毛呂山町監査委員印 | 方18 | てん書 | 毛呂山町監査委員名をもつて発する文書 |