○毛呂山町監査委員事務運営要綱
昭和31年4月10日
監委告示第1号
1 監査委員の監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)に関する重要事項は、総て監査委員の協議に基いて執行する。
2 監査委員の協議に附すべき事項の概目は次のとおりである。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 監査の実施計画に関すること。
(3) 監査の結果についての意見の決定報告及び公表に関すること。
(4) 町議会から送付される請願の処理に関すること。
(5) 例月出納検査に関すること。
(6) 町住民からの監査請求の受理及び却下に関すること。
(7) その他監査委員の職務に関する重要事項
3 監査の執行上必要あるときは、監査委員の協議により、担任区分を定めて行うことができる。
4 監査は町住民、所轄行政庁または町議会からの請求に基く場合及び監査委員が必要と認める場合に行う臨時監査を除き、総て計画に基いて実施する。
前項の計画は、毎年度当初において監査委員の協議により定める。
5 監査委員がやむを得ない事故によつて長期間居住地を離れまたは監査に従事出来ない事故の発生したときは、予めその旨を代表監査委員に通知するものとする。