○毛呂山町監査委員条例

昭和39年3月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、そのつど期日を指定し、その期日の10日前までに、監査の対象となる機関に通知する。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(町長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出並びに法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあつた日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(出納の例月検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月15日から25日までの間に行う。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付されたときは、50日以内に意見をつけて町長に提出しなければならない。

(公表)

第8条 監査に関する公表は、毛呂山町公告式条例(昭和30年毛呂山町条例第1号)第7条の規定によるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町監査委員条例

昭和39年3月14日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第18号
昭和61年3月25日 条例第27号
平成3年10月7日 条例第21号
平成12年6月9日 条例第32号
平成29年12月11日 条例第16号
令和2年3月10日 条例第1号