○毛呂山町選挙公報発行規程

平成11年2月19日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町選挙公報発行条例(平成10年毛呂山町条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 毛呂山町議会議員又は毛呂山町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に毛呂山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載し、又は記録した掲載文正副2通を添えて委員会に提出しなければならない。

(写真の掲載)

第3条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

2 前項の規定により写真の掲載を受けようとする候補者は、前条の規定により掲載文を提出する際に併せて写真(単身上半身像のもので、縦5センチメートル、横4センチメートルのものとし、その裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載したものとする。)正副2枚を提出しなければならない。

(掲載文)

第4条 第2条の規定による掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、傍線、傍点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。

3 氏名欄には、通常使用する文字により候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を記載しなければならない。

4 写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載をしてはならない。

5 第2項の規定により掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

6 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真は使用できない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回等)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文正副2通を添えて、それぞれ文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第2項に定める期間内にしなければならない。

(掲載文の掲載順序を定めるくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報の様式は、様式第3号によるものとする。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、第2条の規定により候補者から提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。

(掲載文の不変更)

第11条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。

(掲載文の不返還)

第12条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町選挙公報発行規程

平成11年2月19日 選挙管理委員会告示第4号

(令和元年6月5日施行)