○毛呂山町選挙ポスター掲示場条例

昭和58年3月22日

条例第9号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、毛呂山町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町選挙ポスター掲示場条例

昭和58年3月22日 条例第9号

(昭和58年3月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第9号