○毛呂山町選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日

選管告示第1号

第1章 組織

第1条 委員長は、委員会において、委員の中から指名推薦によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙を行う場合においては、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。

第2条 前条の規定により行う選挙については、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

第4条 委員長が欠けるに至つたときは、速かにその選挙を行わなければならない。

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職しようとするときは、その理由を具えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

第6条 委員が退職しようとするときは、その理由を具えて退職願を委員長に提出しなければならない。

第7条 委員長又は委員が退職したとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその要旨を告示しなければならない。

第2章 権限

第8条 委員長は、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 公印及び書類の保管に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関する事項

第9条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により、専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。

第3章 招集及び会議

第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示し、かつ委員にこれを告知しなければならない。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書を以てし、会議に付すべき事件を示して、これを委員長に提出しなければならない。

第11条 前条第1項の規定による告示及び告知には、委員会招集の日時、場所及び案件を記載しなければならない。

2 前条第2項の規定により招集するときは、あわせてその旨を記載しなければならない。

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して、なるべく速かにこれを届け出でなければならない。

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させるものとする。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

第14条 法令及びこの規程に定めるものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議については、毛呂山町議会会議規則(昭和57年毛呂山町議会規則第1号)の例による。

第4章 書記長及び書記

第15条 委員長は、書記の中から書記長を選任する。

2 書記長は、委員長の命を承け、書記を指揮して委員会の庶務を整理する。

3 書記は、上司の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。

第16条 本章に規定するものの外、書記の服務については、町職員の例による。

第5章 文書

第17条 起案文書は、書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて、委員長が特に指定したものについては、書記長においてこれを専決処分することができる。

第18条 前条に定めるものの外、委員会の文書の整理については、町の文書の処理の例による。

第6章 公印

第19条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管告示第10号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年選管告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

寸法

ひな形

毛呂山町選挙管理委員会印

方30ミリメートル

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毛呂山町選挙管理委員会委員長印

方18ミリメートル

画像

毛呂山町選挙管理委員会印

方18ミリメートル

画像

毛呂山町選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和62年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成4年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成18年12月20日 選挙管理委員会告示第39号