○毛呂山町議会公印規程

昭和53年8月29日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、ひな形、使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(平成4年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成29年議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

名称

寸法mm

書体

ひな形

使用区分

議会印

方21

てん書

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一般文書用

議長印

方18

てん書

画像

一般文書用

副議長印

方18

てん書

画像

一般文書用

常任委員長印

方18

てん書

画像

常任委員長名をもつて発する文書

議会運営委員長印

方18

てん書

画像

議会運営委員長名をもつて発する文書

特別委員長印

方18

てん書

画像

特別委員長名をもつて発する文書

事務局長印

方18

てん書

画像

議会事務局長名をもつて発する文書

政治倫理審査会委員長印

方18

てん書

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政治倫理審査会委員長名をもつて発する文書

画像

毛呂山町議会公印規程

昭和53年8月29日 議会規程第1号

(平成29年4月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和53年8月29日 議会規程第1号
平成4年8月26日 議会規程第1号
平成29年4月7日 議会告示第2号