○毛呂山町議会図書室管理規程
昭和56年4月1日
議会告示第2号
第1条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会内に議会図書室を置き本規程の定めるところによつて、これを管理する。
2 議会の図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができる。
第2条 議会図書室には、政府又は県より送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管するほか、議会はその必要があるときは、図書その他の刊行物を備え付け、これを保管しなければならない。
第3条 議会図書室に室長及び書記を置く。
2 室長は、議会の議長とし、議会図書室の事務を統理する。
3 書記は、議会の事務局長とし、議長の命を受け、議会図書室に関する事務を処理する。
第4条 第2条の規定によつて保管する官報、公報及び刊行物又はその他の図書の整理、保存及び閲覧に関し必要な事項は、室長が別にこれを定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。