○毛呂山町議会だより及び編集委員会に関する規程

平成5年6月14日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町議会の活動を広く住民に周知し、議会に対する理解と協力を得るため、毛呂山町議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 議会だよりは、年4回これを発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(配布)

第3条 議会だよりは、町内の全世帯に無料で配布するものとする。

(編集委員会)

第4条 議会だよりの編集を円滑ならしめるため、本議会に毛呂山町議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第5条 委員会は、次の各号より選出された6人以内の委員により、これを組織する。

(1) 総務文教常任委員会及び生活福祉常任委員会からそれぞれ1人を互選

(2) 議長の指名した者4人以内

(任務)

第6条 委員会は、議会だよりの編集発行に関する資料の収集その他必要な事項の調査研究を行うものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員がこれを互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(議長の委員会への出席)

第10条 議長は、委員会に出席し、発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この告示は、平成5年6月14日から施行する。

2 この告示施行の際、委員は第5条の規定にかかわらず、議長の指名した7名の委員をもって組織し、任期は平成7年8月31日までとする。

(平成13年議会告示第1号)

この告示は、平成13年9月1日から施行する。

(平成19年議会告示第2号)

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成31年議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町議会だより及び編集委員会に関する規程

平成5年6月14日 議会告示第1号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成5年6月14日 議会告示第1号
平成13年3月30日 議会告示第1号
平成19年7月19日 議会告示第2号
平成31年2月7日 議会告示第1号