○毛呂山町議会投票用紙規程

昭和53年8月29日

議会規程第2号

毛呂山町議会において、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する選挙を行なう場合及び投票により表決をとる場合に使用する投票用紙の様式を次のとおり定める。

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この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

毛呂山町議会投票用紙規程

昭和53年8月29日 議会規程第2号

(昭和53年8月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和53年8月29日 議会規程第2号