○毛呂山町議会定例会条例
昭和31年9月28日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による毛呂山町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年9月28日 条例第20号
(昭和31年9月28日施行)