○町の廃置分合

昭和30年3月30日

総理府告示第869号

地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県入間郡毛呂山町及び川角村を廃し、その区域をもつて毛呂山町を置く旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。

町の廃置分合

昭和30年3月30日 総理府告示第869号

(昭和30年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月30日 総理府告示第869号