毛呂山町特別小口・小口企業保証制度
毛呂山町特別小口・小口企業保証制度とは
町内の中小企業者の方に、事業に必要な資金の融資を行い、経営の安定を図ることを目的としています。
融資対象者の要件
- 信用保証対象業種を営んでいる会社、個人であること。
- 町内に店舗、工場又は事業所を有し引き続き1年以上同一の事業を営んでいること。
- 開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること。
- 信用保証協会の保証を受けて金融機関からの融資を受けているもので、金融機関に対する償還に延滞がなく、かつ、信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。(小口融資)
- この融資あっ旋を受けた者の保証人となっていないこと。
- 町税の納税義務者で、町税の完納者もしくは完納見込み確実なる者。
- 中小企業信用保証法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者。(特別小口)
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律代264号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者。(小口企業)
資金使途
- 設備資金 工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金。
- 運転資金 商品仕入や外注費支払い等に必要な資金。ただし、次の資金の使途は融資対象になりません。
- 借入金の返済、税金の支払いにあてる資金
- 住宅、乗用車、土地の取得のための資金
- 法令に違反する設備及び町外に設置する設備のため資金等
融資条件
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運転資金 | 設備資金 |
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限度額 | (特別小口)250万円 (小口企業)300万円 |
(特別小口)250万円 (小口企業)300万円 |
利率 | 埼玉県小規模事業資金融資制度における利率による | 埼玉県小規模事業資金融資制度における利率による |
期間 | 3年以内 | 5年以内 |
償還方法 | 割賦償還又は一時償還とする | 割賦償還又は一時償還とする |
保証人 | (特別小口)保証人なし (小口企業)原則として、個人は不要、法人は代表者 |
(特別小口)保証人なし (小口企業)原則として、個人は不要、法人は代表者 |
信用保証 | 付する | 付する |
提出資料
1 基本書類
- 融資斡旋申込書
- 信用保証委託契約書
- 印鑑証明書
- 納税証明書
- 商業登記簿謄本(法人)
- 許認可書等(開業に許認可等を必要とする業種)
- 決算書
- 確定申告書(個人)
2 建物(建築・改築)の場合
- 見積書(有効期間内のもの)
- 図面
- 地主の同意(借地で増築等)
- 土地賃貸借契約書(写し)(借地で増築等)
- 家主の承諾書(借家で改築等)
- 建物賃貸借契約書(写し)(借家で改築等)
3 機械等の購入の場合
- 見積書(有効期間内のもの)
- カタログ等
基本的な事務の流れ
金融機関とは
埼玉県信用保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関であって、町の指定する金融機関
保証人の要件について
- 毛呂山町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町に2年以上居住。
- 一定の職業を有し独立の生計を営み保証能力のある世帯主。
- 固定資産を所有し市町村税の納税義務者でこれを完納している。
- この規則による融資をうけていない者。
- 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者並びにその連帯保証人でない者とする。
- 保証協会の代位弁財による求償債務を負担していないこと及びその連帯保証人でないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2021年12月23日