毛呂山町不妊治療費助成金について(令和6年4月開始)

更新日:2024年04月01日

令和6年4月以降に実施した保険適用となる不妊治療(特定不妊治療、男性不妊治療)と保険適用となる不妊治療と一緒に実施した先進医療費の助成を行います。

お 願 い

医療費が高額な場合、申請には「限度額適応認定書」が必要になります。加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保等)に申請をすると「限度額適用認定証」の交付を受ける事ができます。ただし「限度額適応認定証」の交付には時間がかかることが予想されるため、医療費が高額になるとわかっている場合は、早めに加入している公的医療保険に確認をし、申請をしてください。「限度額適応認定書」も含めた全ての書類が揃わないと、不妊治療費助成制度の申請が出来ませんのでご注意ください。

 

助成対象となる人

次の全ての要件に該当する方が対象です。

1. 法律に基づく婚姻の届出をしていること、及び事実婚関係にある者。 

2. 申請時に夫婦の一方又は双方が毛呂山町に居住し毛呂山町に住民登録があること。 

3. 町税の滞納がないこと。 

4. 妊治療を開始する時点において妻の年齢が43歳未満であること。

5. 他の市区町村から、同一の治療事由による助成を受けていないこと。

 

対象治療

令和6年4月以降に開始した治療が対象です。

⚠夫婦以外の第3者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成の対象にはなりません

1. 特定不妊治療:体外受精治療及び顕微授精治療。

2. 男性不妊治療:特定不妊治療をおこなうために必要とされる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術。

3. 先進医療:国が認めている先進医療による不妊症に対する治療で、保険診療による特定不妊治療と組み合わせて実施する治療。 実施医療機関が先進医療として登録をした日以降に行った先進医療。また先進医療のみの申請は対象外。

先進医療を実施している医療機関の一覧(こちらをクリック)

最新の情報は、厚生労働省のページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご覧ください。

 

助成回数

治療開始時日の妻の年齢により異なります。この場合において、1回の治療とは排卵準備のための薬品投与から妊娠の有無の確認まで又は治療の中止までの一連の過程を言います。また助成を受けたあと、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む。)した場合は、これまで受けた助成回数を精算し、新たに助成を受ける事ができます。

  •  妻の年齢が40歳未満の場合 → 6
  •  妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 → 3

< 例 >

・37歳より治療開始し、4回目の治療で子どもを妊娠した。

→4回分治療の申請が可能。

・39歳から治療開始し、40歳の時に4回目の治療にて子どもを妊娠した。

→3回分の治療のみ申請が可能。(治療開始時点の妻の年齢が基準になる。例の場合妻の年齢が40歳以上になるため助成回数の上限が3回になります)

 

<必ずご確認ください>

「保険診療ができる胚移植の回数」と「毛呂山町不妊治療費助成金の助成回数」の考え方が異なります。保険診療の回数も「治療開始日の女性の年齢により、40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで」と決められていますが、これは「胚移植」の回数です。「体調不良等により移植の目途が立たず治療が終了(治療ステージD)」、「受精ができず、または胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止(治療ステージE)」、「排卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止(治療ステージF)」の場合でも、毛呂山町不妊治療費助成金の申請は1回として助成対象となります。治療ステージA~Fについては、別表をご確認ください。

 

体外受精・顕微授精の治療ステージ、助成対象範囲(PDFファイル:62.4KB)

助成金額

・対象となる治療の費用から、健康保険からの高額療養費や付加給付金額等を差し引いた費用を助成します。ただし入院費、食事代、文書料等の直接治療に関係のないものは除きます。

・先進医療については、当該治療に要した費用の自己負担分とします。

・千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。

・助成金額の上限は治療開始時点の妻の年齢によって異なります。

治療開始日の妻の年齢 上限金額
35歳未満 1回8万円
35歳以上43歳未満 1回6万円

< 例 >

・29歳で治療を行い申請をした。

→1回あたり上限金額が8万円

・34歳で不妊治療を開始し、申請時は35歳になった場合。

→1回の申請の助成上限金額は8万円。(治療開始時点の年齢を基準にするため)

 

申請について

必要書類等をご用意のうえ、保健センターへお越しください。なお、書類の確認等に時間を要することがありますので、なるべく時間に余裕をもってお越しくださいますようお願いします。

 

申請期限について

申請期限は治療終了日と同一年度になります。ただし治療終了日が1月1日~3月31日の場合は、6月30日までになります。

< 例 >

・治療終了日が令和6年7月20日の場合

→令和7年3月31日まで。

・治療終了日が令和7年2月20日の場合

→令和7年6月30日まで。

必要書類等

  1. 毛呂山町不妊治療費助成金交付申請書(申請書)(PDFファイル:52.5KB)
  2.  毛呂山町不妊治療費実施証明書(PDFファイル:82.3KB)
  3.  健康保険証及び限度額適用認定証
  4.  助成金を受けようとする不妊治療に係る領収証及び診療明細書(原本)
  5.  町税に滞納がないことが確認できる書類
     → この書類は夫婦2人分必要です。(有料)
    「課税証明書」・「非課税証明書」とは異なりますのでご注意ください。毛呂山町役場税務課納税係にて『保健センターに提出する滞納がない証明』『不妊治療助成金で使用する滞納がない証明』等とお伝えください。
  6.  口座のわかるもの
  7.  事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:25.4KB)

*青い文字の書類は、タップすると申請書をダウンロードできます。

 

提出場所

 毛呂山町保健センター(毛呂山町川角305番地1)

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角305番地1

電話番号:049-294-5511
ファクス番号:049-295-5850

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