定住促進空き家改修事業補助金について

更新日:2022年12月13日

定住促進空き家改修事業補助金制度

 町では、町内の空き家を購入し、改修して5年を超えて居住しようとする方に対して、改修工事費用の一部を補助する制度を、平成29年度より開始しました。

補助対象

居住や使用のなされていない空き家の改修工事費用の一部

補助対象者

※次に掲げる要件を全て満たす必要があります

  1. 平成29年4月1日以降に空き家を取得した方
  2. 購入した空き家に5年以上居住しようとする方
  3. 購入した空き家の元の持ち主の3親等以内の親族でない方
  4. 購入した空き家を生活の本拠地とする方
  5. 補助金の交付を申請した日において生活保護法による住宅扶助を受けていない方
  6. 申請日において、町税等の滞納がない方
  7. 暴力団員と密接な関係を有しない方

補助の条件等

※次に掲げる要件を全て満たす必要があります

  1. 居住や使用のなされていない、空き家の改修工事であること
  2. 町内の事務所若しくは事業所を有する法人、または町内に住所を有する個人事業主が施工する改修工事であること
  3. 改修工事費用(消費税及び地方消費税の額を含む)の総額が20万円以上であること
  4. 補助金の交付は、同一住宅、同一人に対し1回限りであること

補助金の額

  1. 補助金の額 補助対象となる改修費用の2分の1
  2. (2)上限額 20万円
    ※以下の1.又は2.に該当する方は、上限が増額されます
    1. 町内事業所就業者(予定者含む)は、上限額30万円
    2. 子育て世帯の方(出産予定も含む)は、上限額50万円
  3. 町で実施している他の住宅改修に係る補助金等の対象経費が含まれていないこと
     (親と一緒に子育て応援事業補助金は併用可能)

工事等の種類

住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・模様替え・増築工事等
※ただし、外構、車庫、倉庫等の居住対象外部分の経費は補助対象外

申請期間

空き家の売買契約を締結した日から3年を経過するまでの期間
※改修工事に着手する前に申請が必要です

提出書類

申請時

  1. 補助金交付申請書
  2. 改修工事費用の明細書及び見積書の写し(工事内容及び業者名が分かるもの)
  3. 改修工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真
  4. 空き家の売買契約書の写し
  5. 町内事業所における就労証明書(対象者のみ) 
  6. 同居する世帯員全員の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍附票謄本の写し(対象者のみ) 
  7. 出生予定の子どもがいる場合にあっては、母子健康手帳の写し(対象者のみ) 
  8. 誓約書及び同意書
  9. その他町長が必要と認める書類

完了時

  1. 実績報告書
  2. 補助対象工事等の領収書の写し
  3. 施工箇所の完了後の写真
  4. その他町長が必要と認める書類

※工事箇所等不明の場合は、現地確認をさせていただく場合があります

注意点

  • 工事内容等を変更する場合、『改修事業補助金変更承認申請書』を提出し、承認を受けてください。ただし、補助対象事業の主な内容の変更以外の変更や、変更を生じる額が補助金額の20パーセント以内である場合は不要です。
  • 『補助金交付申請書』受付段階では、交付額が決定していませんので『補助金交付決定通知書」を受領してから工事に着手していただくようお願いします。
  • 申請した年度内に工事を完了させる必要があります。

交付要綱

関連情報

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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