新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2023年06月23日

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免措置があります。 なお、令和5年度は「令和5年3月に介護保険制度に加入した被保険者」等の令和4年度相当分の保険料のみ減免対象となり、令和5年度分についての減免はありません。

対象となる人

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

1.に該当する人

 減免対象となる保険料の全部

2.に該当する人

 次の【リスト1】で算出した対象保険料額に、【表2】の区分に応じた減額または免除の割合をかけて得た額

減免額の計算式

 対象保険料額(A×B/C)× 減額又は免除の割合(d) = 保険料減免額

リスト1

対象保険料額=A×B/C

  1. 当該第1号被保険者の保険料額
  2. 第1号被保険者の属する主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
  3. 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

減免額の詳細
前年の合計所得金額 減免又は免除の割合 (d)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

減免の対象となる第1号保険料

 減免の対象となる第1号保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 減免の要件に該当することを証明する書類
     (提出する書類はコピーで構いません)
  3. (収入減少の場合のみ)世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書
申請に必要な書類の一覧
事由 新型コロナウイルス感染症減免事由の確認書類例等
死亡 新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの
(死亡診断書、医師の診断書、医師による証明書等)
重篤な傷病 新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの
(医師の診断書、医師による証明書等)
収入減少等
  1. 新型コロナウイルス感染症の影響によることの確認
     減免申請書から減免申請書の「申請理由」欄に新型コロナウイルス感染症が起因する旨の申立てがあること(新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合を除く)。
  2. 収入減少、事業廃止や休業、失業の確認
    1. 収入減少等の確認
      • ア.令和3年中の収入が確認できる書類
         確定申告書・収支内訳書(控)、帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等
      • イ.損害保険等から支払われる金額が分かる書類
    2. 事業等の廃止(給与所得者以外)の場合
       廃業届、登記簿謄本等
    3. 失業(給与所得者)の場合
       離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証等

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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