上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等において、所得税と町県民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択することができます。異なる課税方式を選択するためには、住民税の納税通知書または税額決定通知書が送達されるまでに、町民税・県民税申告書 附表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)の提出が必要となります。
《 上場株式等に係る配当所得等の課税関係 》
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総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | 申告不要制度を選択 |
住民税率 |
10% | 5% | 5% |
配当控除の適用 |
あり | なし | なし |
配当割額控除の適用 |
あり | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 |
できない | できる | できない |
扶養・非課税等の判定 |
合計所得金額に含む | 合計所得金額に含む | 合計所得金額に含まない |
《 上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係 》
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申告分離課税を選択 | 申告不要制度を選択 |
住民税率 |
5% | 5% |
株式等譲渡所得割額控除の適用 |
あり | なし |
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算 |
できる | できない |
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 |
できない | できない |
譲渡損失の翌年への繰越 |
できる | できない |
扶養・非課税等の判定 |
合計所得金額に含む | 合計所得金額に含まない |
税務課 町民税課税係に、町民税・県民税申告書等の提出をすることで、所得税と町県民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択できます。
なお、町民税・県民税申告書等の提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
「町民税・県民税 税額決定・納税通知書」または「町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送達されるまで
1 町民税・県民税申告書 ※1
2 町民税・県民税申告書 附表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用) ※1
3 特定口座年間取引報告書の写し等の証明書類
4 確定申告書「控」の写し
5 確定申告書 附表の写し(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) ※2
※1 こちらのページ下部からダウンロードしていただくか、税務課 町民税課税係の窓口でお受け取りください。
※2 損益通算や繰越控除を確定申告でされていない場合、5の提出は不要です。
■ 納税通知書等が送達された後に申告書を提出しても、住民税で課税方式の選択をすることはできません。
■ 所得税と同じ課税方式をご希望の場合は、提出の必要はありません。
■ 特定口座(源泉徴収あり)内において、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合、配当所得等のみを申告不要と
することはできません。
■ 一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等については、申告不要制度を選択することはできません。
■ 簡易申告口座または一般口座の場合、住民税の源泉徴収がされていないため、申告不要制度を選択することはできません。
■ 上場株式等に係る所得について、総合課税または申告分離課税を選択した場合、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、
非課税判定、国民健康保険税等の算定の基礎となる合計所得金額や総所得金額等に含まれます。
お問い合わせ | 税務課 町民税課税係(内線:198・199)
代表:049-295-2112 fax:049-295-0771 mail: zeimu@town.moroyama.lg.jp |
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