毛呂山町では、町内に進出する企業に対して新たな優遇制度(毛呂山町企業誘致促進条例)を定めました。
奨励金の内容
施設設置奨励金
新設、移設又は増設した事業所の用に供する土地、家屋、償却資産に対する固定資産税相当額の2分の1を3年間、奨励金として交付します。
町内在住者雇用奨励金
町内で新設等を行う企業が、事業開始の日前6ヶ月から事業開始の日後6ヶ月までの間に、町内に住所を有する者を正規従業員として新規に雇用し、当該雇用の日から1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用している場合、1人につき30万円を奨励金として交付します。(1回限り、上限額300万円)
従業員転入奨励金
町外に住所を有する正規従業員の方が、企業の町内への新設等に伴い、事業開始の日前6ヶ月から事業開始の日後6ヶ月までの間に、町内に転入し、当該転入の日から1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合、1人につき30万円を奨励金として交付します。(1回限り、上限額300万円)
ただし、下記の要件にすべて該当しなければなりません。
1 事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上
2 事業所の延床面積が1,500平方メートル以上
3 公害発生のおそれのないこと
※優遇制度の詳しい内容は下記ダウンロードより毛呂山町企業誘致促進条例をご覧ください。
なお、埼玉県では企業立地優遇措置の制度を設けています。くわしくは埼玉県企業立地ガイドへ
○工場用地等をお探しの方へ~指定区域のご案内~
毛呂山町では平成21年4月1日付けで、町内2箇所の地域を都市計画法第34条第12号に基づく区域として指定し、予定建築物の用途を「工業施設」としていましたが、平成24年11月1日から予定建築物の用途を「流通業務・工業施設」に変更しました。
●指定区域図
●予定建築物の用途
流通業務・工業施設とは、次のア、イ若しくはアおよびイを併せ有するものとする。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の処理の用に供する建築物のうち、建築基準法第51条ただし書許可を受けたもの及び破砕、焼却等の処分の用に供するものを除く。
ア 流通業務施設
建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物(準工業地域に建築できない建築物。)以外の建築物のうち、倉庫及び荷さばき場とする。
イ 工業施設
建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物(準工業地域に建築できない建築物。ただし、金属の溶融又は精錬の事業を営む工場等は含まない。)以外の建築物のうち、工場とする。
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なお、埼玉県では企業立地優遇措置の制度を設けています。くわしくは埼玉県企業立地ガイドへ
お問い合わせ | 企画財政課 企画係
代表:049-295-2112 内線320 fax:049-295-0771 mail: kizai@town.moroyama.saitama.jp |
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