町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
新型コロナウイルスの影響による徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により、町税を納期限までに納付することが困難な場合は、現行の猶予制度を緩和する特例(徴収猶予の特例制度)が適用されます。
【特例制度の内容】
徴収猶予は各納期限から1年間、納税が猶予されますが、この特例制度が適用されると次のような緩和措置があります。
・担保の提供が不要(現行の猶予制度では担保が必要な場合あり)
・延滞金が免除(現行の猶予制度では一部免除の場合あり)
※猶予制度は、納期限後の納付ができるようになる制度であり、税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。
※猶予期間内においては、一部納付や分割納付も可能です。
【対象となる方】
次の(1)(2)の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業収入や給与収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付、または納入を行うことが困難であること。
【対象となる税金】
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する次の町税
・町県民税 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税 ・法人町民税
上記のうち、すでに納期限が過ぎている町税についても、令和2年6月30日までに申請した場合は遡ってこの特例制度の適用を受けることができます。
【申請方法等】
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現金、預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合はご相談ください。
[様式]徴収猶予申請書(特例制度)(326KB)(PDF文書)
[記載例]徴収猶予申請書(特例制度)(336KB)(PDF文書)
その他、従来の猶予制度として以下のものがあります。
徴収の猶予
以下の項目のいずれかに該当して、町税を納期限までに納付することができないときは、申請することにより、原則として1年以内の期間、徴収の猶予が認められる場合があります。
1.財産について、震災、風水害、火災などを受けた場合、又は盗難にあった場合
2.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかった場合、又は負傷した場合
3.事業を廃止又は休止した場合、又は著しい損失を受けた場合
4.本来の法定納期限から1年経過後に課税された場合
換価の猶予
財産の換価(取立・公売など)をただちに行うことにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6ヶ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する町税以外にすでに滞納となっている税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
猶予が認められると
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押や換価が猶予されます。
その他
・猶予が認められるには、内容に応じた書類を添付した申請書が必要です。
・猶予期間は原則として1年間ですが、事情により最長2年間まで延長される場合もあります。
・猶予を受ける金額や期間によっては、担保の提供が必要となる場合があります。
・詳細は税務課納税係までお問い合わせください。
お問い合わせ | 税務課 納税係 (内線:193 ・ 194)
代表:049-295-2112 fax:049-295-0771 mail: zeimu@town.moroyama.lg.jp |
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